当初契約額 样本条款

当初契約額. 5 変更後契約額 シニアワークプログラム地域事業実施計画 委託事業の事項 委託事業の内容 事 業 期 間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 委託費の額 円 ※ 事業費の内訳は別紙2「シニアワークプログラム地域事業費積算内訳」のとおり シニアワークプログラム地域事業費積算内訳 委託事業対象経費 委託費の額 備考 円 合 計 (様式第8号) 平成 年 月 日付けで、支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長 松淵 厚樹(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「シニアワークプログラム地域事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
当初契約額. 5 変更後契約額 令和6年度就職支援セミナー事業実施計画 委託事業の事項 委託事業の内容 事 業 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 委託費の額 円 ※ 事業費の内訳は別紙2「令和6年度就職支援セミナー事業費積算内訳」のとお り 令和6年度就職支援セミナー事業積算内訳 委託事業対象経費 委託費の額 備考 円 合 計 (様式第8号) 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官愛知労働局総務部長、和田山純一(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和6年度就職支援セミナー事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 1 令和6年度就職支援セミナー事業委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○,○○○円)」に変更する。
当初契約額. 5 変更後契約額 別紙1 令和3年度就職支援セミナー事❹実施計画 委託事❹の事項 委託事❹の内容 事 ❹ 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 委託費の額 円 ※ 事❹費の内訳は別紙2「令和3年度就職支援セミナー事❹費積算内訳」のとおり 別紙2 令和3年度就職支援セミナー事❹費積算内訳 委託事❹対象経費 委託費の額 備考 円 合 計 (様式第8号) 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官○○労働局総務部長(氏名) (以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「令和3年度就職支援セミナー事❹委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
当初契約額. 5 変更後契約額 若年層を中心とした求職開拓事業実施計画 委託事業の事項 委託事業の内容 事 業 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 委託費の額 円 ※ 事業費の内訳は別紙2「若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳」のとおり 若年層を中心とした求職開拓事業費積算内訳 委託事業対象経費 委託費の額 備考 円 合 計 (様式第8号) 令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官厚生労働省福島労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「若年層を中心とした求職開拓事業委託契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
当初契約額. 5 変更後契約額 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業実施計画 委託事業の事項 委託事業の内容 事 業 期 間 (元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日 委託費の額 円 ※ 事業費の内訳は別紙2「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託費交付内訳」のとおり 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業積算内訳 委託事業対象経費 委託費の額 備考 円 合 計 (様式第8号) 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業変更委託契約書 (元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官福島労働局総務部長 岩 崎 克則(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。) との間で締結した「訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業委託 契約書」について、当該契約書第6条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。 記

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  • 政策风险 本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

  • 前 文 豊川流域下水道は、昭和 55 年に供用した流域下水道であり、施設の老朽化が進んでいる。また、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、より効果的かつ効率的な事業運営が求められている。 愛知県(以下「県」という。)では、特に、下水処理に伴って発生する下水汚泥の取扱いについて、環境保全に及ぼす影響を考慮した再生利用を進めていくことが、重要な課題の一つとなっている。 従来からも、豊川浄化センターでは、発生する下水汚泥を焼却処分し、焼却灰をセメント原料や農業資材に有効利用していたが、汚泥の持つエネルギーの有効利用は図られていなかった。 下水汚泥の大部分を占める有機分は、焼却により CO2 などの気体として大気中に放出していたが、焼却前に下水汚泥を発酵させてバイオガスを生成することにより、エネルギー資源として再生利用することが可能であり、豊川浄化センター施設全体の省エネルギー化又は省コスト化につなげることが期待できる。 このため、豊川浄化センターにおいて休止中の消化槽を再稼動し、良好な水処理を維持しつつ、下水汚泥の安定的な処理を行う一方で、生成されるバイオガスを利活用することによって、汚泥処理費の低減や温室効果ガス排出量の削減を目指すものとした。 なお、事業効果をさらに高めるため、民間のノウハウや創意工夫を活用することによっ て汚泥処理コストを最小限に抑え、県民等が享受できるサービス価値を最大化するため、 公共と民間が連携して課題解決に努める手法として、事業方式に、民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法である「 Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の手法を導入することとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第11 7号。以下「PFI 法」という。)に基づき、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営 事業(上述の下水汚泥を安定的に処理するため、豊川浄化センター内の既存の汚泥処理施 設(濃縮施設、消化施設及び脱水施設等)を更新・修繕し、その後、施設等の運営・維持 管理を行う方式(REHABILITATE OPERATE(RO)方式)により実施する事業(以下「汚泥処 理事業」という。)と下水汚泥から生成されたバイオガスを利活用するために必要となる 施設(バイオガス利活用施設)を設計・建設した後、県に施設の所有権を移転し、その後、運営・維持管理を行う方式(BUILD TRANSFER OPERATE(BTO)方式)により実施する事業 (以下「バイオガス利活用事業」という。)の二つの事業を総称し、以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。

  • 违约风险 本期债务融资工具发行中涉及的所有法律文件,签署各方均应严格遵守,如出现任何一方单方面违约,其余各方将面临违约风险。