従量料金単価 样本条款

従量料金単価. 旧一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、公表している料金に係る従量料金単価 (以下「旧一般電気事業者従量料金単価」という。)を改定した場合(旧一般電気事業者が燃料費調整分を旧一般電気事業者従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む。)、当社は、電力需要者に従量料金単価改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
従量料金単価. (1)旧一般電気事業者(関西電力株式会社)が、電気需給約款の変更等により、従量料金単価を改定した場合(関西電力株式会社が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社の供給する電力の従量料金単価についても、旧一般電気事業者(関西電力株式会社)の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うことができるものとする。
従量料金単価. (1)中部電力が、電気需給約款の変更等により、料金単価を改定した場合(中部電力が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社の供給する電力の従量料金単価についても、中部電力の料金改定期日と同一期日をもって、同様の改定を行うものとする。

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