料金の改定. 当該電力会社が、託送供給等約款の変更等により、料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。
料金の改定. 託送供給契約若しくは託送供給等約款の変更、法令等の変更又は電気事業に関する事業環境若しくは市場環境の著しい変化(ハイパーインフレーション及び公租公課、発電費、燃料費、卸電力取引市場の取引価格その他の諸費用の高騰を含みますが、これらに限られません。)により本契約の基礎となる事情が実質的に変更された場合には、当社及びお客様は料金の改定について誠実に協議するものとします。
料金の改定. 9 Ⅴ 使用及び供給 9
料金の改定. 14 使用および供給 15
料金の改定. 当社又はお客さまに、下記に記載された不利益や事情変更が生じた場合には、料金単価を、適当な水準に修正するため、両者にて協議し料金単価を改定することができるものとします。
(1) 電力会社が電気需要料金を変更し、当社の料金単価が電力会社よりも割高になった場合。
(2) 当社の電気供給事業の環境変化(本契約に適用される法令や制度等の変更、発電量燃料の高騰、一般社団法人卸電力取引所の卸電力価格高騰等をいう。)により、電気調 達費用と託送費用の合計額が電気販売収入を上回る場合。
(3) お客さまが本契約の締結に先だって当社に提出した本契約期間中の電気需要予測(もしこれが無い場合は、過去 1 年間の電気需要実績を電気需要予測と見なすものとする。)とお客さまの実際の電気需要の量が乖離した場合。
料金の改定. (1) 所轄の電力会社が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価の改定を公表した場合、当社はお客様に対し、基本料金改定のための協議を申し入れることができ、お客様は誠実に協議に応じるものとします。なお、この協議において基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電気需給契約を解除することができるものとします。
(2) 所轄の電力会社が、電気需給約款の変更等により、電力量料金(従量料金)単価を改定した場合(所轄の電力会社が燃料費調整分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより、一時的に燃料費調整が行われなくなる場合を含む)、当社の電力量料金単価についても、お客様に通知の上、所管の電力会社の電力量料金単価改定と同一期日をもって、同様の改定をおこなうことができるものとします。
(3) 一般社団法人 日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が、新たに取引価格規定の設定、改定または廃止した場合、当社の市場価格調整単価についても、お客様に通知の上、JEPX の新たな取引価格規定の設定、改定または廃止と同一期日をもって、同様の改定をおこなうものとします。
(4) 燃料費調整単価については、所轄の電力会社が設定、または改定した燃料費調整単価に、当社における当該管区の所轄の電力会社からの前月の全受給電力が、当社の前月の全供給電力に占める割合を乗じた ものとします。
(5) 以下の各号に定める場合,料金を変更することができるものとします。
料金の改定. (1) 基本料金単価
料金の改定. 当社は,一般送配電事業者による託送供給等約款の変更,経済情勢の変動,燃料価格や卸電力市場における電力取引価格の変動等その他の事由により当社が料金の改定(単価・算出方法の変更等その他のお客さまの料金に関わる変更をいいます。)が必要と判断した場合には,事前に新たな単価・算出方法等の内容およびその適用開始日を書面,インターネットでの開示,または電子メールを送信する方法,その他当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知することで,需給契約における料金の改定を行うことができるものとします。なお,この料金の改定による需給契約の変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付について は,2 の 2(供給条件の説明等)に定めるとおりとします。
料金の改定. 1. 基本料金単価
(1) 一般電気事業者が、電気需給約款の変更等により、基本料金単価を改定することを公表した場合、当社は、電力需要者に対し基本料金単価の改定のための協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当社による電力供給の開始後一年が経過しようとする時または、一年が経過した場合、当社は、電力需要者に基本料金単価改定の協議を申し入れることができる。かかる申し入れがなされた場合、電力需要者は誠実に協議を行うものとする。但し、本号の適用は契約電力を変更する場合を除くものとし、改定後の単価は一般電気事業者の基本料金単価以下とする。
(3) 上記の協議において、基本料金単価の改定に関する合意が得られなかった場合には、当社は電力需給契約を解除することができる。
料金の改定. 社会情勢の変化や、一般送配電事業者が託送供給等約款の変更等により料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに書面および電磁的方法にて通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。