料金の改定. 所轄の一般送配電事業者が、託送供給等約款の変更等により、料金単価の改定を行った場合、当社はお客さまに通知の上で、料金単価を改定することができるものとします。
料金の改定. 9 Ⅴ 使用及び供給 9
料金の改定. (1)基本料金単価
料金の改定. 託送供給契約若しくは託送供給等約款の変更、法令等の変更又は電気事業に関する事業環境若しくは市場環境の著しい変化(ハイパーインフレーション及び公租公課、発電費、燃料費、卸電力取引市場の取引価格その他の諸費用の高騰を含みますが、これらに限られません。)により本契約の基礎となる事情が実質的に変更された場合には、当社及びお客様は料金の改定について誠実に協議するものとします。 託送供給等約款に基づき当社が一般送配電事業者から工事費等の負担又は精算を求められたときは、お客様に当該費用をご負担いた だきます。なお、当該費用及びその支払期限は託送供給等約款の定めに従い、一般送配電事業者が算出及び決定するものとします。 工事完成後、お客様が支払った工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から精算を求められた場合には、その差額をお客様にお支払いいただきます。
料金の改定. 14 使用および供給 15
料金の改定. 当社又はお客さまに、下記に記載された不利益や事情変更が生じた場合には、料金単価を、適当な水準に修正するため、両者にて協議し料金単価を改定することができるものとします。
料金の改定. 当社は、以下の理由により、お客さまと同意した電気料金について、改定することができます。