情報公開. PFI事業者は、本業務に関し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。 (著作権等の帰属)
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情報公開. PFI事業者は、本業務に関し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならないPFI事業者①は、本業務に関し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。 (著作権等の帰属)
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Samples: 事業契約書
情報公開. 条 PFI事業者は、本業務に関し、横浜市の保有する情報の公開に関する条例に基づき、市が行う情報公開に協力しなければならない。 (著作権等の帰属)
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Samples: 公共施設等運営権実施契約書