手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。
手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が 50 歳に達した場合、②貯金 者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 座は解約となります。
手 数 料. 普通乗車券及び団体乗車券 100 円 回数乗車券及びIC定期乗車券の 控え券 210 円 定期乗車券及び定期回数乗車券 520 円 座席券 2日前まで 料金の30%に相当する額 2時間前まで 料金の50%に相当する額 (割増運賃等)
手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(教育資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、貯金者が①30 歳に達した場合、 ②31 歳以上でその年中のいずれかの日において学校等に在学した日または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講した日があることを、当 JAに届け出なかった場合、③40 歳に達した場合、④死亡した場合、⑤貯金残高 がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。
手 数 料. ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
手 数 料. 第1条(手数料)
手 数 料. 第25条 ①当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
手 数 料. 1.当商組オークションに関わる各種手数料は下記の通りとする。
手 数 料. ⑴ 弁護士等が実施する自賠責共済等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業の請求における手数料は、下表に掲げる金額を限度とします。 支払われるべき金額 限 度 額
手 数 料. 付加できる特約事項 ・ マル優の取扱いができます 中途解約時の取扱い ・ 原則として中途解約はできません。 ・ ただし、①預金者が30歳に達した場合、②死亡した場合、③預金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。