Common use of 手数料 Clause in Contracts

手数料. 手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する。

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Samples: 報酬規定

手数料. 手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は,この規程に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおりとする。なお,経済的利益の額の算定については,第13条ないし第15条の規定を準用する

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Samples: 報酬規程

手数料. 手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は、この費用規程に特に定めの無い限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第 11 条ないし第 13 条の規定を準用する

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Samples: 弁護士費用規程

手数料. 手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は,この基準に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定する。なお,経済的利益の額の算定については,第 14 条ないし第 1@ 条の規定を準用する

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Samples: 報酬基準

手数料. 手数料) 手数料は、この規定に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する。なお、経済的利益の額の算定については、第14条ないし第16条の規定を準用する

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Samples: 報酬規程