Common use of 払込期日 Clause in Contracts

払込期日. 共済掛金のお払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払込みいただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります。 訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。 共済契約により補償の対象となる方をいいます。

Appears in 2 contracts

Samples: 自動車事故に関する相手への賠償、ご自身とご家族の補償、ご契約のお車の補償につき、次の補償種類, 自動車事故に関する相手への賠償、ご自身とご家族の補償、ご契約のお車の補償につき、次の補償種類

払込期日. 共済掛金のお払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払込みいただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります共済掛金の払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払い込みいただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります判決による遅延損害金 訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。 被共済者 共済契約により補償の対象となる方をいいます。

Appears in 1 contract

Samples: 共済金の額

払込期日. 共済掛金のお払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払込みいただくご契約の場合は、当組合が定める所定の振替日となります共済掛金のお払込期日をいいます。なお、口座振替で共済掛金をお払込みいただくご契約の場合は、当組合が定める振替日となります。 訴訟の判決により支払いが命じられる、判決主文に定められた日から支払いの日までの期間に対する利息に相当する遅延損害金をいいます。 共済契約により補償の対象となる方をいいます。

Appears in 1 contract

Samples: 自動車事故に関する相手への賠償、ご自身とご家族の補償、ご契約のお車の補償につき、次の補償種類