排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく排除措置の対象となる法人等※1(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。 (1) 役員等※2 に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等 (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 (5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 1 法人等…法人その他の団体又は個人をいう 2 役員等…法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう (用語の意義)
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排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく排除措置の対象となる法人等※1(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとするこの合意書に基づく排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 役員等※2 に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
1 法人等…法人その他の団体又は個人をいう(6) 役員等又は使用人が、(1)から(5)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 3 情報交換
2 役員等…法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう (用語の意義)(1) 市長は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察署長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。
(2) 警察署長は、前記の照会を受けたときは、市長に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(3) 警察署長は、前記の規定により回答するほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
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排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく排除措置の対象となる法人等※1(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとするこの合意書に基づく排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 役員等※2 に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
1 法人等…法人その他の団体又は個人をいう(6) 役員等又は使用人が、(1)から(5)までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 3 情報交換
2 役員等…法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう (用語の意義)1) 市長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察署長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができる。
(2) 警察署長は、
(1) の規定による照会を受けたときは、市長等に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(3) 警察署長は、
(2) の規定により回答するほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長等に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
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Samples: 合意書
排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく排除措置の対象となる法人等※1(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとするこの合意書に基づく排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 役員等※2 に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) (2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) (3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) (4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
1 法人等…法人その他の団体又は個人をいう(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 3 情報交換
2 役員等…法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう (用語の意義)(1) 知事等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。
(2) 警察本部長は、前号の照会を受けたときは、知事等に対し、速やかに回答書(様式第2号)により回答するものとする。
(3) 警察本部長は、前号の規定により回答するほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、知事等に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
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Samples: 合意書
排除措置の対象となる法人等. この合意書に基づく排除措置の対象となる法人等※1(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとするこの合意書に基づく排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 役員等※2 に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有している法人等
1 法人等…法人その他の団体又は個人をいう(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等 3 情報交換
2 役員等…法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう (用語の意義)1) 市長は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察署長に対し、照会書(様式第1号)により照会することができるものとする。
(2) 警察署長は、前号の照会を受けたときは、市長に対し、速やかに回答書 (様式第2号)により回答するものとする。
(3) 警察署長は、前号の規定により回答するほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、市長に対し、速やかに通報書(様式第3号)により通報するものとする。
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Samples: 暴力団排除に関する合意書