貸付期間 样本条款
貸付期間. 貸付期間は、令和【●】年【●】月【●】日から令和【●】年【●】月【●】日までとする。ただし、乙は、甲と協議の上で合意が得られる場合に限り、貸付期間の終了日の翌日から令和【●】年【●】月【●】日までの範囲内で貸付期間の延長を図るため、貸付期間の終了日の前までに本契約における貸付期間に関する変更契約を締結することができる。
貸付期間. (1) 当初の契約期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、当初の条件を変更しないことを前提として、契約当初から起算して最長2年(令和7年3月31日)まで、1年を単位として契約の更新をすることができます。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに各施設担当課へ文書で申請してください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
貸付期間. 管理番号1から5及び7から11については、令和 7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間、管理番号6については、令和9年3月31日までの2年間とします。
貸付期間. 貸付物件の貸付期間は、平成【●●】年【●●】月【●●
貸付期間. (1) 貸付期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの12か月間とします。
貸付期間. 貸付期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間とします。
貸付期間. 事業準備開始日から 5 年以下で事業者に応募するもの(以下、「提案者」という。)が提案する日まで ※ 借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 38 条に定める定期建物賃貸借契約によるものとし、貸付期間の更新は行いません。 ※ 事業準備開始日は、令和 4 年 4 月 1 日以降で、橦木館内での準備を開始する日付として、提案者が提案する日付です。 ※ 期間内解約も可能とします。貸付期間中に契約の解除を申し入れることができ、契約は、解除申し入れ後 3 か月を経過したことにより終了とします。 ※ この期間には、事業の終了に伴う原状回復に要する期間を含みます。
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