換金(解約 样本条款

換金(解約. 手数料】 一部解約にあたっては手数料はかかりません。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金(解約. 手続等】 受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の受付は、午後3時(わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時)までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を解約します。 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額(解約価額)とします。なお、一部解約にあたっては、手数料はかかりません。
換金(解約. 時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約. 時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※法人の場合は上記とは異なります。
換金(解約. 時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対して20.315% ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※上記は2024年7月12日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
換金(解約. 買取請求)の取扱い
換金(解約. 買取請求)代金は、お申込みいただいた取扱商品ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金します。
換金(解約. 手続等 換金に関する手続き、またはご換金価額等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約. 手数料 ありません。 信 託 財 産 留 保 額 ありません。 償 還 時 所得税および地方税 償還価額の個別元本超過額に対し(注3)…・……(注2)10% (注 1) 上記のほか、手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
換金(解約. 手数料 ありません。