損害賠償及び責任限定 样本条款

損害賠償及び責任限定 a) マーチャント・カウンターパーティー(ら)は、予定されたまたは偶発の QONECO のサービス中断に起因する損失または損害について、責任を負いません。

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  • 損害賠償 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

  • 支払方法 クレジットカード、指定口座から✰自動引き落としにより支払って頂きます。

  • 約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • その他のもの 46 独立行政法人国立環境研究所 重要課題解決型研究等の推進 ナノテクノロジーの社会受容促進に関する調査研究 外2件 一式 支出負担行為担当官 文部科学省科学技術・学術政策局長有本 建男 東京都千代田区丸の内2-5-1 平成17年7月1日 61,859,000 科学技術振興調整費は、総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要事項の総合推進調整を行うための経費である。本研究は、科学技術振興調整費の活用に関する基本方針等に基づき、文部科学省の 審議会が課題等の公募及び審査を実施し、総合科学技術会議で採択されたものである。文部科学省は、総合科学技術会議の結果を受け、当該事業は特定の者の有するノウハウが他の者によって代替不能な特性のあるものであり、かつ、当該者と契約しなければ一定の行政目的が達成しないため、当該事業を実施できる相手方は他に存在せず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する随意契約とした。なお、本研究は、複数年の実施期間で計画され、公募したプログラムに応じて実施終了期限が設けてあ る。

  • 契約の解除 事業者の債務不履行等による契約の解除)

  • この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)

  • 合意管轄 第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。

  • 約の解除 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。

  • 契約の目的 (2) 契約金額

  • 利用料金 第 14 条(本サービスの利用料金、算定方法等)