支 払. (1) 年度別支払限度額 各年度別に支払う請負代金額の支払限度額は、次のとおりとする。年度 ¥ 年度 ¥ 年度 ¥ (2) 当 初 前 払 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 (第35条第7項の場合は %。ただし、支出済みの前払金額の範囲内) (3) 中 間 前 払 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 (中間前払金の支払を受けている場合の第35条第6項及び第7項の比率は各々 %。ただし、第7項の場合は支出済みの前払金額の範囲内) (4) 部 分 払 既済部分請負代金相当額の90%以内とし、各年度別における支払回数は、次のとおりとする。
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支 払. (1) 年度別支払限度額 各年度別に支払う請負代金額の支払限度額は、次のとおりとする。年度 各年度別に支払う請負代金額の支払限度額は、次のとおりとする。 年度 ¥ 年度 ¥ 年度 ¥
(2) 当 初 前 払 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 (第35条第7項の場合は %。ただし、支出済みの前払金額の範囲内)
(3) 中 間 前 払 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 年度 年度の出来高予定額の %以内 (中間前払金の支払を受けている場合の第35条第6項及び第7項の比率は各々 %。ただし、第7項の場合は支出済みの前払金額の範囲内)
(4) 部 分 払 既済部分請負代金相当額の90%以内とし、各年度別における支払回数は、次のとおりとする。
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