支払保険金. 当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
支払保険金. ① 対価の回収不能に関する事故の場合
支払保険金. 当会社が支払う保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を控除した残額とします。ただし、保険期間を通じ保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
支払保険金. 当社が第1条(保険金を支払う場合)の費用保険金として支払う額は、次表によります。この場合において、次表の支払保険金の額と他の保険金との合計額が家財保険金額を超えるときでも支払います。ただし、1回の事故につき支払われるべき次表の支払保険金の額と、家財補償条項第4条(支払保険金)の支払保険金の額との合計額が1,000万円を超える場合には、当社が支払う保険金の合計額は1,000万円とします。
支払保険金. (1)当社が、この特約により普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までについて支払うべき保険金の額は、同条(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算出される額とします。ただし、1 の事故につき別表1に記載する金額を限度とします。 別表2記載の免責金額 普通保険約款第3条(1)
支払保険金. (1)当社がこの補償条項により支払うべき治療費等保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、被保険者の数にかかわらず、1 の事故につき被害者1名について、別表3に記載する金額を限度とします。 治療費等の額 治療費等保険金の額
支払保険金. ■お支払いの対象となる損害は、被保険者が負担すべき次に掲げる法律上の賠償責任です。
支払保険金. (1) 当会社がこの追加条項の規定に基づき、特約条項第4条(損害の範囲)(1)に定める損害(注1)について支払うべき保険金の額は、特約条項第7条(支払保険金)(1)の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。 保険金 =の額
支払保険金. (1)1回の事故につき、被保険者1名に対し当社の支払う死亡保険金の額は、それぞれ1, (注1) 500万円 P Pとします。
支払保険金. (1)1回の事故につき当社の支払う緊急時サービス費用保険金の額は、次のとおりとします。