支払区分) 样本条款
支払区分). 1. 加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い販売・2回払い販売・ボーナス一括払い販売・リボルビング払い販売・3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む)販売(以下「分割払い」といいます)とします。但し、1回払い販売以外については、当社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2. 会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
支払区分). 会員はショッピングサービスの利用代金(現金価格)の支払区分について、カード利用の 際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いを含み、以下「分割 払い」という。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」とい う。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分及び支払回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払 いとします。
支払区分). カード使用者によるショッピングサービスの利用代金の支払区分については、原則一回払いとなります。 (商品の所有権)
支払区分). 構成される費用の内容 サービス対価C-1 (維持管理業務費)
支払区分). 1. 加盟店が取り扱うことができる信用販売種類は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いとします。但し、信用販売の種類及び分割払いの指定支払回数については、当組合及び提携カード会社の取扱規程に準ずるものとします。
支払区分). 協議会の支出の原因となるべき契約その他の行為の支払については、その履行を確認した上で支出する精算払を原則とする。ただし、必要があると認められる場合は、契約事務決裁権者の承認を得て、次の各号に掲げる区分により、履行期限前に一部又は全額を支出することができる。この場合、契約書に支払の区分及び時期その他必要事項を明記しなければならない。