Common use of 支払遅延 Clause in Contracts

支払遅延. ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が,正当な理由がないのに,契約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって,当該取引の相手方が,今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合 には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる。

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