支払遅延利息. 第1 3 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)
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支払遅延利息. 第1 3 2 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)
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支払遅延利息. 第1 3 8 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)。
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支払遅延利息. 第1 3 7 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)。
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支払遅延利息. 第1 3 8 条 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 ) に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)
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