支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (瑕疵担保責任)
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支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない甲は前項の期限内に契約代金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。 (瑕疵担保責任)
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支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。 (瑕疵担保責任)
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支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない甲は前条第2項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支払わなければならない。 (瑕疵担保責任)
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Samples: 業務委託契約
支払遅延利息. 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、商法第514条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない甲は前項の期限内に支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払を完了するまでの日数に応じ、商法第 514 条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を乙に支 払わなければならない。 (瑕疵担保責任)
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Samples: 委託契約