Common use of 支払遅延利息 Clause in Contracts

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合に は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 ) に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項, 標準契約条項, 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならないの定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 8 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 8 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期無償の履行延期

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 7 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならないの定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 7 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 8 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならないに基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 7 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 年法律第 2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならないに基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 8 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 7 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期無償の履行延期

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)甲が、その責に帰すべき事由により前条の期日内に代金を支払わない場合には、甲は、乙に対して期日満了の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に定める割合で計算した遅延利息を支払うものとする。

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Samples: 物品賃貸借契約書

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 8 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)

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Samples: 標準契約条項

支払遅延利息. 甲は、前条に規定する期間内に契約物品の代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和2 甲は、前条に規定する期間内に契約代金を乙に支払わない場合には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2 4 年法律第2 5 6 号) の定める規定に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、同法第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣の定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。 ( 無償の納期延期)号)に基づき、支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に対し、年2 . 7 パーセントの支払遅延利息を乙に支払わなければならない。

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Samples: 標準契約条項