料金の支払義務. 月額料金の支払義務 ひかり de トーク(S)契約者は、そのひかり de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
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料金の支払義務. 月額料金の支払義務 ひかり de トーク(S)契約者は、そのひかり de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要しますひかりdeトーク(S)契約者は、そのひかりdeトーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
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