Common use of 料金の支払義務ならびに支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務ならびに支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日(以下「支払義務発生日」といいます。) は、次によります。ただし、当該15日が休日に該当する場合には、その翌営業日といたします。 イ 検針日が1日の場合は、検針日の属する月の15 日といたします。ただし、検針日が1日以外の場合は検針日の属する月の翌月15日といたします。 ロ 本契約が終了した場合は、終了日の翌月15日といたします。 ハ 計量器の故障等の特別な事情がある場合は、お客さまと当社または一般送配電事業者による協議により決定いたします。

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