料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。 (2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。 (3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 21 contracts
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 ロ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 5 contracts
料金の算定.
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 3 contracts
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき日を上回り、または下回ると き。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気供給約款
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
Appears in 1 contract
Samples: 電気需給約款