Common use of 料金の算定 Clause in Contracts

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします。

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Samples: 融雪 ご使用量少, 210.166.5.7, 210.166.5.7

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または供給契約が終了した場合で,料金の算定期間の日数が,料金の算定期間を含む検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。 ロ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき

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Samples: 電動機定, 電動機定, 電動機定

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします。(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき

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Samples: energy.coopdeli.coop, energy.coopdeli.coop, energy.coopdeli.coop

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき

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Samples: www.iwatani-mie.co.jp, www.iwatani-mie.co.jp

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 ロ 18(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき

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Samples: 電動機定, 電動機定

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1)料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ)電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ)16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日に属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき

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Samples: www.oidenenergy.com, www.oidenenergy.com

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき

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Samples: 北陸電力送配電 , X その他

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始、再開、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合 ロ 契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 17(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の 基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき

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Samples: www.idemitsu.com

料金の算定. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間とし、料金は、当該期間を「1 月」として算定いたします。ただし、電気の供給を開始した場合は開始日から直後の検針日の前日まで、需給契約が消滅した場合は直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。また、需給契約に変更があった場合の料金は、日割計算をいたします(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別、契約電流、契約容量を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業 者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき

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Samples: www.iwatani-nagano.co.jp