燃料費調整 样本条款

燃料費調整. 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α、βおよびγは電力需要者の供給地点を供給区域とする送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定
燃料費調整. 各契約種別における料金につき、以下 (1) イによって算定された平均燃料価格が以下 (1) ハに定める基準燃料価格を下回る場合は、以下 (1) ホによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価 (イ) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価 (ロ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
燃料費調整. 平均燃料価格 燃料費調整単価の算出式 燃料費調整額の加減
燃料費調整. 燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条に定めるみなし小売電気事業者(電気需給契約に定める需要場所を 供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第16条第1項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものといたします。本約款施行時の燃料費調整の算定方法は、各一般電力会社に準ずるものといたします。また、当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものといたします。 (1) 燃料費等調整額 燃料費等調整額はその月の使用電力量に各一般電力会社が算定した燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整. 燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は, 貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき, 次の算式によって算定された値といたします。 なお, 平均燃料価格は, 100 円単位とし, 100 円未満の端数は, 10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α, β, およびγ は, 一般送配電事業者の管轄エリアごとに以下の通りといたします。 北海道電力ネットワークエリア α=0.4699 ― γ=0.7879 東北電力ネットワークエリア α=0.1152 β=0.2714 γ=0.7386 東京電力パワーグリッドエリア α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512 中部電力パワーグリッドエリア α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 北陸電力送配電エリア α=0.2303 ― γ=1.1441 関西電力送配電エリア α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 中国電力ネットワークエリア α=0.1543 β=0.1322 γ=0.9761 四国電力送配電エリア α=0.2104 β=0.0541 γ=1.0588 九州電力送配電エリア α=0.0053 β=0.1861 γ=1.0757 なお, 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化 天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価は, 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお, 燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし, その端数は, 小数第 1 位以下を四捨五入いたします。 燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - 基準燃料価格) ×整適用係数 基準燃料価格は以下の通りといたします。
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定 イ 平均燃料価格