料金及び消費税等相当額の算定方法. 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
料金及び消費税等相当額の算定方法. (1) 料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は
料金及び消費税等相当額の算定方法. (1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は19の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
料金及び消費税等相当額の算定方法. 早収料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
料金及び消費税等相当額の算定方法. (1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、基準単位料金又は第25条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。 ア 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 イ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年は2月29日)に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 ウ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 エ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 オ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 カ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 キ 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 ク 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 ケ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 コ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 サ 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。 シ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日に属する料金算定期間の早収料金の算定にあたっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算定式により算定する(小数点以下の端数切捨て)。 ア 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)イ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)
料金及び消費税等相当額の算定方法. (1) ガス料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。従量料金は、基準単位料金又は23の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(2) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりといたします。
料金及び消費税等相当額の算定方法. (1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計額の端数の金額を切り捨てたものといたします。
(2) 従量料金は、基準単位料金又は小売約款で規定する調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。
(3) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額はそれぞれ次の算式により算定いたします。
(1 円 未満の端数切り捨て)