Common use of 新 旧 Clause in Contracts

新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。

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新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である作成のための建物等劣化診断業務を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、以下の業務をマ ンション管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務 三 マンション建替え支援業務 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である1(3)三の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以 外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕 (日常の維持管理として管理費を充当して行われ る修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。 ④ 1(3)三の「大規模修繕」とは、建物の全体 又は複数の部位について、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう。 ⑤ 1(3)三の「実施の確認」とは、別表第2 2 (3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会 いにより確認できる内容のものをいう。 26 別表第1 2関係 ① 理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援 するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。 ② 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。 また、マンション管理業者は、管理組合がチェ 者に委託するときは、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、本契約とは別個の契約とすることが望ましい。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 建物等劣化診断業務 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする大規模修繕工事実施設計業務三 マンション建替え支援業務 ⑫ (3)二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。) を外注により乙以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の 調整」とは、管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合において、マンション管理業者が管理組合に代わって行う維持又は修繕の企画又は実施の調整(見積りの精査、発注、履行確認等)をいう一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている⑪ (3)一の「大規模修繕」とは、修繕積立金を充当して行う計画的な修繕又は特別な事情により必要となる修繕等をいう3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである⑭ 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する

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新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業 務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 28 別表第3関係 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである本仕様書は、予想される清掃業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、契約の実態に合わせて適宜追加・修正・削除を行う。なお、管理員が清掃業務を兼務する場合は、その旨を明記する。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。作業回数の記入に当たっては、当該欄に「1回/日」「3回/週」「1回/月」等の例により記入する。 ③ 本仕様書でいう日常清掃とは床の掃き拭きやちりはらい等を中心とした清掃をいい、特別清掃とは定期に床の洗浄やワックス仕上げ等を行うことをいい、いずれも、清掃員が作業を行うこととしている。 ④ 植栽の散水・除草は、季節や植木の状態に応じ て適宜実施する方が望ましい場合もある。また、本業務は日常清掃業務として行うものであり、植栽の規模が大きい場合や施肥、剪定、害虫駆除等の業務を行う場合は、植栽管理業務として本契約に追加するか別個の契約とすることが望ましい。 29 別表第4関係 ① 本仕様書は、予期される建物・設備管理業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、当該マンションの設備の状況や本契約の契約期間内に実施される業務かどうかに応じて、適宜追加・修正・削除を行う。 ② エレベーター設備の保守管理方式については、 23 別表第3関係 ① 本仕様書は、予想される清掃業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、契約の実態に合わせて適宜追加・修正・削除を行う。 ② 作業回数の記入に当たっては、当該欄に「1回/日」「3回/週」「1回/月」等の例により記入する。 ③ 本仕様書でいう日常清掃とは床の掃き拭きやちりはらい等を中心とした清掃をいい、特別清掃とは定期に床の洗浄やワックス仕上げ等を行うことをいい、いずれも、清掃員が作業を行うこととしている。 24 別表第4関係 ① 本仕様書は、予期される建物・設備管理業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、当該マンションの設備の状況や本契約の契約期間内に実施される業務かどうかに応じて、適宜追加・修正・削除を行う。 ② エレベーター設備の保守管理方式については、

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新 旧. 日」「3回/週」「1回/月」等の例により記入する。 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である本仕様書でいう日常清掃とは床の掃き拭きやちりはらい等を中心とした清掃をいい、特別清掃とは定期に床の洗浄やワックス仕上げ等を行うことをいい、いずれも、清掃員が作業を行うこととしている一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である④ 植栽の散水・除草は、季節や植木の状態に応じ て適宜実施する方が望ましい場合もある。また、本業務は日常清掃業務として行うものであり、植栽の規模が大きい場合や施肥、剪定、害虫駆除等の業務を行う場合は、植栽管理業務として本契約に追加するか別個の契約とすることが望ましい一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 29 別表第4関係 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである本仕様書は、予期される建物・設備管理業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、当該マンションの設備の状況や本契約の契約期間内に実施される業務かどうかに応じて、適宜追加・修正・削除を行う。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものであるエレベーター設備の保守管理方式については、一般的にフルメンテナンス方式とPOG方式の2種類があるため、両方式のいずれかを選択する。イ.フルメンテナンス方式 ⅰ 部品の予備品、修繕計画、故障時の原因に対する処理、官庁検査の手続及び対策等については、メンテナンス会社が実施又は代行する。 ⅱ エレベーターの計画修繕(ただし意匠・建築面は除く)に関してはメンテナンス会社が負担実施する。 ロ.POG方式(PARTS=消耗部品、OIL=給油用オイル、GREASE=グリス等の略) ⅰ 点検保守を主体としたメンテナンス条件であり、定められた消耗部品、給油等はメンテナンス会社が負担する。 日」「3回/週」「1回/月」等の例により記入する。 ③ 本仕様書でいう日常清掃とは床の掃き拭きやちりはらい等を中心とした清掃をいい、特別清掃とは定期に床の洗浄やワックス仕上げ等を行うことをいい、いずれも、清掃員が作業を行うこととしている。 24 別表第4関係 ① 本仕様書は、予期される建物・設備管理業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、当該マンションの設備の状況や本契約の契約期間内に実施される業務かどうかに応じて、適宜追加・修正・削除を行う。 ② エレベーター設備の保守管理方式については、一般的にフルメンテナンス方式とPOG方式の2種類があるため、両方式を例示した。 イ.フルメンテナンス方式 ⅰ 部品の予備品、修繕計画、故障時の原因に対する処理、官庁検査の手続及び対策等については、メンテナンス会社が実施又は代行する。 ⅱ エレベーターの計画修繕(ただし意匠・建築面は除く)に関してはメンテナンス会社が負担実施する。 ロ.POG方式(PARTS=消耗部品、OIL=給油用オイル、GREASE=グリス等の略) ⅰ 点検保守を主体としたメンテナンス条件であり、定められた消耗部品、給油等はメンテナンス会社が負担する

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新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要であるる保証契約を締結していることが必要であるとの 趣旨である。したがって、管理委託契約の契約期間の途中で保証契約の期間が満了する場合には、当該保証契約の更新等をしなければならない。一 管理費等が組合員からマンション管理業者が 受託契約を締結した管理組合若しくはその管理 者等(以下「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者が組合員から管理費等を徴収しない場合 二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人 とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カードその他これらに類するものを管理しない場合 ⑦ 1(2)①四ハのdからfの項目は、保証契約 書等を添付することにより、これらが確認できる場合は記載を省略することができる。 ⑧ マンション管理業者が、本契約書第 10 条第1項 に基づく管理費等の滞納者に対する督促を行う場合は、その旨記載するものとする。 ⑨ 滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。な お、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。また、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。 ⑩ 財産の分別管理の方法については、以下の方法の別に本表を作成するものとし、各方式の具体的な内容(集金代行会社委託、電子取引による決済等)を記載するものとする。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 甲の収納・保管口座を設ける場合 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である保証契約を締結する必要のないときに甲の収 ② マンション管理業者が管理費等の滞納金の収納 事務を行う場合は、その旨記載するものとする一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする④ 滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。ま た、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである⑤ 財産の分別管理の方法については、原則方式、 収納代行方式、支払一任代行方式の別に本表を作成するものとし、各方式の具体的な内容(集金代行会社委託、電子取引による決済等)を記載するものとする

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新 旧. ックする上で十分な余裕をもって議事録の案を提出する。 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である大規模修繕、規約改正等、理事会が設置する各 種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるものとする一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である④ 総会等の決議や議事録の作成を電磁的方法により行う場合には、事務処理の方法等について具体的に記述することが望ましい一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ⑤ 2(3)③一の設計図書とは、適正化法施行規則第 102 条に規定する設計図書その他の管理組合が宅地建物取引業者から承継した図書及び管理組合が実施したマンションの修繕等に関する図書であって管理組合から管理を依頼された図書をいう。 ⑥ 管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)(以下「区分所有 法」という。)第 33 条及び第 42 条第3項により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。 ⑦ マンション分譲業者はマンションの分譲に際し、あらかじめ規約共用部分等について区分所有法第 32 条に基づき、単独で公正証書により規約設定することができる。マンションの管理規約は、本来、この公正証書規約と一覧性を有するよう作成すべきであるが、マンションによっては、公正証書規約とそれ以外の管理規約の両方の保管が必要な場合も想定される。 27 別表第2関係 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする別表第2は、管理員の勤務形態で最も多い「管 ⑮ 総会等の決議や議事録の作成を電磁的方法により行う場合には、事務処理の方法等について具体的に記述することが望ましい一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている⑯ 2(3)③一の設計図書とは、適正化法施行規則第 102 条に規定する設計図書その他の管理組合が宅地建物取引業者から承継した図書及び管理組合が実施したマンションの修繕等に関する図書であって管理組合から管理を依頼された図書をいう3 第3条関係 ⑰ 管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)(以下「区分所 有法」という。)第 33 条及び第 42 条第3項により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。 ⑱ マンション分譲業者はマンションの分譲に際し、あらかじめ規約共用部分等について区分所有法第 32 条に基づき、単独で公正証書により規約設定することができる。マンションの管理規約は、本来、この公正証書規約と一覧性を有するよう作成すべきであるが、マンションによっては、公正証書規約とそれ以外の管理規約の両方の保管が必要な場合も想定される。 22 別表第2関係 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。別表第2は、管理員の勤務形態で最も多い「管

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新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要であるる修繕等をいう一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である⑤ 1(3)三の「実施の確認」とは、別表第2 2 (3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会 いにより確認できる内容のものをいう一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 26 別表第1 2関係 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである理事会支援業務は、理事会の円滑な運営を支援 するものであるが、理事会の運営主体があくまで管理組合であることに留意する。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。 また、マンション管理業者は、管理組合がチェ ックする上で十分な余裕をもって議事録の案を提出する。 ③ 大規模修繕、規約改正等、理事会が設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、 その業務内容、費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるものとする。 ④ 総会等の決議や議事録の作成を電磁的方法により行う場合には、事務処理の方法等について具体的に記述することが望ましい。 ⑤ 2(3)③一の設計図書とは、適正化法施行規則第 102 条に規定する設計図書その他の管理組合が宅地建物取引業者から承継した図書及び管理組合が実施したマンションの修繕等に関する図書であって管理組合から管理を依頼された図書をいう。 ⑥ 管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)(以下「区分所有 法」という。)第 33 条及び第 42 条第3項により、 管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対 ⑭ 理事会及び総会の議事録は、管理組合の活動の重要な資料となることを踏まえ、マンション管理業者に議事録の案の作成を委託する場合は、その内容の適正さについて管理組合がチェックする等、十分留意する。 ⑮ 総会等の決議や議事録の作成を電磁的方法により行う場合には、事務処理の方法等について具体的に記述することが望ましい。 ⑯ 2(3)③一の設計図書とは、適正化法施行規則第 102 条に規定する設計図書その他の管理組合が宅地建物取引業者から承継した図書及び管理組合が実施したマンションの修繕等に関する図書であって管理組合から管理を依頼された図書をいう。 ⑰ 管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)(以下「区分所 有法」という。)第 33 条及び第 42 条第3項によ り、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人

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新 旧. ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 ③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正をすることが必要である。 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」 二 数棟のマンションが所在する団地 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 3 第3条関係 ① 第1号から第4号までの管理事務の具体的な内容及び実施方法は別表で示している。なお、実際の契約書作成に当たっては、次のような業務をマンション管理業者に委託する場合等個々の状況や必要性に応じて本条を適宜追加、修正するものとする。 一 共用部分の設備等の監視・出動業務 二 インターネット、CATV等の運営業務三 除雪・排雪業務 四 植栽管理業務(施肥、剪定、消毒、害虫駆除等) 五 管理組合から委託を受けて行うコミュニティー支援業務 ② 第1号の事務管理業務には、適正化法第2条第 6号に定める基幹事務が含まれている。 4 第4条関係 ① 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第 1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである理員通勤方式」の勤務・業務態様を規定しているので、これ以外の方式(住込方式又は巡回方式等)による場合は、適宜本表を修正するものとする。 ② 本契約は、甲と乙の信頼関係を基礎とするも 4 第4条関係 第1項は、適正化法第 74 条で基幹事務の一括再委託を禁止していることを踏まえ、第3条第1号の事務管理業務の一括再委託ができないよう定めたものである。管理員の休憩時間については、勤務形態に応じ て適宜記載するものとする。 ③ 夏期休暇、年末年始休暇の対象日、その他休暇の日数等について、あらかじめ特定できる場合は、事前に書面で提示する等、できるだけ具体的に明示することが望ましい。 ④ 宅配物の預かり、引渡しについては、宅配ボックス等設備の設置状況、管理員の勤務時間等により、実質的に不要又は実施困難な場合も想定され、その場合は適宜修正を行う。 ⑤ 管理事務実施の必要上、管理員の勤務日以外の日に、外注業者が業務を行う場合、管理員による業務の着手、実施の立会いが困難な場合が想定される。このような場合、管理組合への連絡、事後の確認等により、適切な対応を行うことが望ましい。 ⑥ (3)一の「実施の立会い」とは、終業又は業 務の完了確認等を行うものであり、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するものではなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう。 28 別表第3関係 ① 本仕様書は、予想される清掃業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、契約の実態に合わせて適宜追加・修正・削除を行う。なお、管理員が清掃業務を兼務する場合は、その旨を明記する。 ② 作業回数の記入に当たっては、当該欄に「1回/ 理員通勤方式」の勤務・業務態様を規定しているので、これ以外の方式(住込方式又は巡回方式等)による場合は、適宜本表を修正するものとする。 ② 夏期休暇、年末年始休暇の対象日、有給休暇の日数等について、あらかじめ特定できる場合は、事前に書面で提示する等、できるだけ具体的に明示することが望ましい。 ③ 宅配物の預かり、引渡しについては、宅配ボックス等設備の設置状況、管理員の勤務時間等により、実質的に不要又は実施困難な場合も想定され、その場合は適宜修正を行う。 ④ 管理事務実施の必要上、管理員の勤務日以外の日に、外注業者が業務を行う場合、管理員による業務の着手、履行の立会いが困難な場合が想定される。このような場合、管理組合への連絡、事後の確認等により、適切な対応を行うことが望ましい。 23 別表第3関係 ① 本仕様書は、予想される清掃業務のほとんどを網羅しているが、実際の契約書作成に当たっては、契約の実態に合わせて適宜追加・修正・削除を行う。 ② 作業回数の記入に当たっては、当該欄に「1回/

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