Common use of 新 旧 Clause in Contracts

新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口 座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える② 甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合にあ っては、次のいずれにも該当する場合のみ、マンション管理業者は収納口座に収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結する必要がない。 一 管理費等が組合員からマンション管理業者が 受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下「管理組合等」という。)を名義人と する収納口座に直接預入される場合又はマンシ ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。 ⑥ 収納代行方式又は支払一任代行方式を採用する 場合、マンション管理業者は保証契約を締結することが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されているする有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口 座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。 ② 適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする条第2項第1号ロに定め る方法による場合は、1(2)①三を以下のとおり記載するものとする。 ○ 三 甲の組合員の修繕積立金の収納は、甲の 管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金 融機関の休業日に当たる場合はその翌営業 する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている修正するものとする⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる③ 乙は、甲から委託を受けて管理する管理組合の 財産については、適正化法第 76 条の規定に則り、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう④ 乙が管理費等の収納事務を集金代行会社に再委 託する場合は、1(2)①二及び三を以下のとおり記載するものとする○ 二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座収納日の○ 営業日前までに、預金口座振替請求金額通知書を、次の集金代行会社(以下「集金代行会社」という。)に提出する。 再委託先の名称 ○○○○ 再委託先の所在地 ○○○○ ○ 三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管 理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収納日」という。)に、甲の組合員の口座から集金代行会社の口座に振り替え、収納日の○営業日後に集金代行会社の口座から乙の収納口座に収納し、④の事務 を行った後その残額を、当該管理費等を充 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規月ごとに、甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法により、甲の組合員等の口座から、甲の口座に振り替える。 ⑦ 甲の収納口座及び甲の保管口座については、適 正化法第 76 条の規定に則り、乙の口座と明確に分別して管理しなければならない。

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 甲と乙の双方の収納口座があるときは、甲の組 合員の口座から管理費等を最初に収納する口座の名義が甲又は乙のいずれであるかによって(保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)又は(乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)のどちらに該当するのかを判断するものとする。また、甲の経費の支払をする収納口座の名義が乙以外の場合には、1(2)④を適宜 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている日。以下同じ。)に、甲の組合員の口座か ら甲の保管口座に振り替える。甲の組合員の管理費等(修繕積立金を除く。)の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 ③ 甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合にあ っては、次のいずれにも該当する場合のみ、マンション管理業者は収納口座に収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要がない⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる一 管理費等が組合員からマンション管理業者が 受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者が組合員から管理費等を徴収しない場合 二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人 とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用カードその他これらに類するものを管理しない場合 ④ 乙は、甲から委託を受けて管理する管理組合の 財産については、適正化法第 76 条の規定に則り、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう⑤ マンション管理業者が、本契約書第 10 条第1項 に基づく管理費等の滞納者に対する督促を行う場合は、その旨記載するものとする(乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする⑥ 滞納者に対する督促については、マンション管 ⑥ 収納代行方式又は支払一任代行方式を採用する場合、マンション管理業者は保証契約を締結する ことが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする⑦ 甲の収納口座及び甲の保管口座については、適正化法第 76 条の規定に則り、乙の口座と明確に分 別して管理しなければならない⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる② マンション管理業者が管理費等の滞納金の収納事務を行う場合は、その旨記載するものとする⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規④ 滞納者に対する督促については、マンション管

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。この場合、甲の保管口座に 移し換えるまでの管理費等については、利息を付さない。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 ⑤ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする条第2項第1号ロに定め る方法による場合は、1(2)①三を以下のとおり記載するものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、三 甲の組合員の修繕積立金の収納は、甲の 管理規約第月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下同じ。)に、甲の組合員の口座から甲の保管口座に振り替える。甲の組合員の管理費等(修繕積立金を除く。)の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日に、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納し、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。この場合、甲の保管口座に移し換えるまでの管理費等 (修繕積立金を除く。)については、利息 を付さない。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 ⑥ 収納口座を乙の名義とする場合は、収納口座に 収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していることが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。なお、「有効な保証契約」とは、マンション管理業者が保証契約を締結していなければならないすべての期間にわたって、適正化法規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規条 第3項に規定する保証契約を締結していることが ⑥ 収納代行方式又は支払一任代行方式を採用する 場合、マンション管理業者は保証契約を締結することが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。

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新 旧. 納口座と甲の保管口座を設ける場合 三 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合 四 保証契約を締結して甲の収納口座と甲の保管 口座を設ける場合 ⑨ 員の口座から集金代行会社の口座に振り替え、収納日の○営業日後に集金代行会社の口座から甲の収納口座に収納し、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 ⑤ 適正化法施行規則第 87 条第4項により、マンシ ョン管理業者が保管口座又は収納・保管口座に係る甲の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することは禁止されている。 ⑩ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑪ 乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における乙の収納口座からの支払、保証契約を締結し て甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合及び保証契約を締結していないときの甲の収納口座から支払う場合は、甲の収納・保管口座を設ける場合と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑫ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 (乙の収納口座と甲の保管口座を設ける場合) ① 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする条第2項第1号ロに定め る方法による場合は、1(2)①三を以下のとおり記載するものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、三 甲の組合員の修繕積立金の収納は、甲の 管理規約第月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理 ⑧ マンション管理業者が損害保険証券を保管する場合については、適正化法施行規則第 条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下同じ。)に、甲の組合員の口座から甲の保管口座に振り替える。甲の組合員の管理費等(修繕積立金を除く。)の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に移し換える。 収納口座 ○○銀行○○支店 保管口座 ○○銀行○○支店 ⑥ マンション管理業者は、甲の収納口座と甲の保 管口座を設ける場合にあっては、次の要件を両方とも満たさない場合は、収納口座に収納される一月分の管理費等の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していることが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。なお、「有効な保証契約」とは、マンション管理業者が保証契約を締結していなければならないすべての期間 にわたって、適正化法規則第 87 条に規定する有価証券の分別管理の規定に鑑み、掛け捨て型の保険契約に係る証券に限るものとする。 ⑨ 収納代行方式における乙の収納口座からの支払、支払一任代行方式における甲の収納口座からの支払については、乙は甲からの支払委託により包括的に承認を受けていると考えられる。なお、甲の保管口座から支払う場合は、原則方式と同様、個別に甲の承認を得て支払うことが必要となる。 ⑩ 甲の会計に係る帳簿等とは、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等をいう。 ③ 出納業務として、各専有部分の水道料等の計算、収納を委託する場合は、本表に以下の規定を加えるものとする。 ○ 甲の組合員等が甲に支払うべき水道料、冷暖房料、給湯料等(以下「水道料等」という。)の計算、収納 甲の管理規約等の定めに基づき、○月ごとに、 甲の組合員等別の水道料等を計算し、甲の管理規条第3項に規定す ⑥ 収納代行方式又は支払一任代行方式を採用する 場合、マンション管理業者は保証契約を締結することが必要なことから、保証契約の内容等を記載するものとする。

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