施設の修繕. 更新に関する業務の承継に関する特則)
施設の修繕. 第 16 条 指定管理施設について公募要綱等に定める機能を維持するために行う修繕(但し、1回あたり 30 万円以下の修繕に限る。)は、指定管理事業に含めるものとし、事業期間中にかかる修繕を行う必要が生じた場合には、乙は、乙の責任と費用負担において、当該修繕を行うものとし、又は指定管理者をして行わせるものとする。なお、1回あたり 30 万円を超える修繕(但し、[乙又は構成企業]の責めに帰すべき事由によるものは除く。)は、甲の責任と費用負担において行う。
施設の修繕. 39 板取老人福祉センター給湯ボイラー交換修繕 令和 3 年 6 月 14 日
施設の修繕. 契約内容の詳細については、各担当課にお問い合わせください。
施設の修繕. 改修・工事に対する立会・検査代行を本契約業務の遂行に支障のない範囲で行なうこと。また専任の必要が生じた場合は、委託者および受託者間の協議により定めるものとする。