施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 (6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ― (7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。 (8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。 (9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。 9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。 (2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(「施設付住宅」といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については、②により取り扱います。
(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係 人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません。
9. 内管工事に伴う費用の負担 (10) 当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス小売供給契約の締結に伴い、門口に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
14. 工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨を表示を付すことがあります(
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施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(68) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(210) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります当社は、保安作業、検針などを円滑に行うために必要と認めたときは、お客さまの承諾を得て当社の費用でガスメーターの位置替えなどお客さまの所有の供給施設の軽微な変更工事を行うことがあります。この場合、お客さまは合理的な理由がない限り承諾していただきます。
(11) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等から承諾を得ていただきます。
(12) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
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Samples: Gas Construction Agreement
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はあらかじめ私道所有者等からの承諾を得るものとし、お客さまはこれに協力していただきます。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: ガス工事約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(68) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(79) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(810) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただき、当該承諾書の写しを提出していただきます。
(911) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―内管工事に伴う費用の負担
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: 工事約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(68) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(79) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません当社は、3(10)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が 借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません。
(810) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス使用契約に伴い、門口に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―13. 工事に伴う費用の負担
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります( (4)、(6)及び(8)において同じ )。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします。
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Samples: 一般ガス供給約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(68) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(79) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(810) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(911) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは 当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: 工事約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―。
(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: ガス工事約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(67) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(78) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(89) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(910) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: 工事約款
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(69) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―。
(710) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(811) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。
(912) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります
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Samples: Construction Contract
施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。
(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 ― 供給施設等の設置承諾 ―
(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を 無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あら かじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。
(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ―
(1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。
(210) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります当社は、保安作業、検針などを円滑に行うために必要と認めたときは、お客さまの承諾を得て当社の費用でガスメーターの位置替えなどお客さまの所有の供給施設の軽微な変更工事を行うことがあります。この場合、お客さまは合理的な理由がない限り承諾していただきます。
(11) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等から承諾を得ていただきます。
(12) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。
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Samples: Gas Construction Agreement