Common use of 施設付住宅 Clause in Contracts

施設付住宅. 1 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 (8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません。 (10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます。 (11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます。 14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます。 (2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)。 (3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします。

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Samples: 小売約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(7) 当社は、ガス灯(光源としてガスを使用する照明機器)にてガスを消費される場合は、ガス灯1基を1需要場所とし、(5)にかかわらずガス灯のガス使用量を算定するためのガスメーターを設置いたしません(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(8) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます(9) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等からの承諾を得ていただきます(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)(10) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただく場合があります(9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。 (2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)。 () 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: ガス工事約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(6) 本市は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(7) 本市は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に 要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ていただきます。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負いません(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(8) 本市がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等からの承諾を得ていただきます14-1. (9) 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(7)の境界線内に本市所定の標識を掲げさせていただきます。 9. 内管工事に伴う費用の負担 () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、お客さまは本市の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、本市は、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: Gas Construction Agreement

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします(9) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(10) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(12) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: 工事約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物のマンション等の住宅部分と店舗等に非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います() 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします) 当社(導管部門)はお客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― () 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきますこれに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いませんこれに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等 3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担14-1. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)及び(8)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: ガス小売供給約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 () 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 (10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません。 (11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまは私道所有者等からの承諾を得ていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。 (2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ)。 (3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: Construction Contract

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施 設付住宅といいます 。) には、 住宅部分については① により、 非住宅部分については② により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします( 6 ) 当 社は 、お 客さまと協議のうえ 、適 正に計量することができ 、か つ 、検 針、検査、 取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます( 7 ) 当社は、3( 7 )の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきますこれに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いませんこの場合、お客さまは、 その場所が借地又は借家であるときは、 あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、 後日紛争が生じても当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます( 8 ) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、 当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます( 9 ) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3( 7 )の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担9 . 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます( 1 ) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、 お客さまの負担で設置していただきます(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ( 2 ) 内管及びガス栓の所有権は、 工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、 お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません )こ の場合 、そ の旨の表示を付すことがありま す(( 4 )、( 6 )及び( 8 ) において同じ 。)(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします( 3 ) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、 工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、 下記① に定める方法により算定した見積単価 ( ただし、下記② にかかげる工事を除きます ) に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、 別途に必要となる付帯工事費、 夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加 えたものといたします。

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Samples: ガス工事約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(「施設付住宅」といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については、②により取り扱います() 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(9) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただき ます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(10) 当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス小売契約の締結に伴い、門口に当社所定の標識を掲げさせていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担13. 工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置又は撤去していただきます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: ガス小売供給約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(9) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます。 Ⅳ ガス工事に伴う費用の負担 9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ。)(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(消費税相当額を含みます。ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の 個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等(消費税相当額を含みます)を加えたものといたします)。 (3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします。

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Samples: 工事約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います() 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(9) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても、当社は責任を負いません(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(10) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者からの承諾を得ていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます(11) 当社は、当社又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、3(7)の境界内に当社所定の標識を掲げさせていただきます(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ。)9. 内管工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます((2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ)。 () 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(消費税等相当額を含みます。ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額(消費税等相当額を含みます。)といたします

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Samples: Gas Construction Agreement

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います() 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします-供給施設等の設置承諾-- 供給施設等の設置承諾 - () 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等か らの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます) 当社は、供給施設を設置した場合、門口等3(7)の境界線内に当社所定の標識を掲げさせていただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担9. 内管工事に伴う費用の負担 - 供給施設の所有区分と工事費 - () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置して頂きます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)及び(8)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: Construction Contract

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います(8) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします(6) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取り替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません(7) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地または借家であるときは、あらかじめ当該土地または建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日紛争が生じても当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(8) 当社がお客さまのために私道に導管を埋設する場合には、当社はお客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます(9) 当社は、供給施設を設置した場合、3(7)の境界線内の土地、建物もしくは施設またはその周辺道路に、迅速なガス工事および保安の確保のために、設置位置等を表示した当社所定の標識(シール・札・杭等)を設置させていただく場合があります14-1. 9. 内管工事に伴う費用の負担 () 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます) 内管およびガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます() 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ) 内管およびガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)、(6)および(8)において同じ)() 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします) 内管およびガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類および工事を実施する建物の種類に応じて、下記①に定める方法により算定した見積単価(ただし、下記②にかかげる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費および休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものといたします

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Samples: 工事約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います。 (28) 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします。 -供給施設等の設置承諾- (9) 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いませんガス小売供給に係る無契約状態」… お客さまが5(1)の使用の申し込みを当社に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の倒産やクーリング・オフ等の事由により解約されているにもかかわらず、お客さまが引き続きガスの供給を受けている状態をいいます。 (1029) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます年度」… 4月1日から翌年の3月 31 日までの期間をいいます。 (1130) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます。 14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきますスイッチング」… 同一の需要場所かつ同一のお客さまについて、検針日とその検針日の翌日を境にガス小売事業者が変更されることをいいます。 (31) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ休日」…日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および1月4日、5月 1日、12月29日および12月30日をいいます) 4 日数の取り扱い この基本約款等において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定いたします。 5 契約の申し込み (1) この基本約款等にもとづきお客さまと当社の間で成立するガスの需給に関する契約(以下 「ガス需給契約」といいます。) の適用を希望される場合は、あらかじめこの基本約款等の内容 および託送供給約款におけるお客さまに関する事項およびガスの供給に必要なお客さまの情報を 当社と東京ガスとの間で共同利用することを承諾のうえ、当社に申し込みをしていただきます。 (2) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします(1)の申し込みに伴いガス工事を必要とする場合は、東京ガスが別途定めるガス工事約款にもとづき、東京ガスにガス工事の申し込みをしていただきます(ただし、東京ガスが承諾した工事人にガス工事を申し込む方を除きます)。 (3) 当社は、顧客番号が同一の需要場所で当社とCi電たるを締結中で、Ci電たるとの合算払いをご承諾いただけることを条件に、お客さまからの申し込みを受けます。 (4) 申し込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証明するものを提示していただくことがあります。 (5) お客さまから当社に対する申し込みは、当社指定の様式によってお申込用紙において行っていただきます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話等による申し込みを受けることがあります。 6 契約の成立および変更 (1) ガス需給契約は、当社が5(1)の申し込みを承諾した日(以下「契約成立日」といいます。)に成立いたします。なお、契約を変更する場合も同様といたします。 (2) 当社は、原則として1 需要場所につき、1ガス需給契約を締結します。 (3) 当社は、原則として、ガス需給契約書を作成しないものとし、お客さまはこれを承諾するものとします。

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Samples: 基本約款

施設付住宅. 建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については②により取り扱います建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(「施設付住宅」といいます。)には、住宅部分については①により、非住宅部分については、②により取り扱います() 当社(導管部門)は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置いたします) 当社は、お客さまと協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーターを設置いたします-供給施設等の設置承諾-― 供給施設等の設置承諾 ― () 当社(導管部門)は、3(10)の境界線内において、お客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用いたします。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。 これに関して、後日紛争が生じても当社(導管部門)は責任を負いません) 当社は、3(7)の境界線内において、そのお客さまのために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。この場合、お客さまは、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておいていただきます。これに関して、後日苦情が生じても、当社は責任を負いません(10) 当社(導管部門)が、お客さまのために私道に導管を埋設する場合には、お客さまに私道所有者等からの承諾を得ていただきます) 当社は、当社若しくは承諾工事人が供給施設を設置した場合、又はガス小売供給契約の締結に伴い、門口に当社所定の標識を掲げさせていただきます(11) 当社(導管部門)は、当社(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等3(10)の境界線内に当社(導管部門)所定の標識を掲げさせていただきます13. 工事に伴う費用の負担 ― 供給施設の所有区分と工事費 ― (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置又は撤去していただきます14-1. 内管工事に伴う費用の負担 (1) 内管及びガス栓はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置していただきます。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置していただきます(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社が留保するものとし、お客さまは当社の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、その旨の表示を付すことがあります((4)において同じ)(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは当社(導管部門)が留保するものとし、お客さまは当社(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできません。この場合、当社(導管 部門)はその旨の表示を付すことがあります((4)(6)(8)において同じ(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、 下記①に定める方法により算定した見積単価(消費税等相当額を含みます。ただし、下記②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費、休日工事費等の加算額との合計(消費税等相当額を含みます。)といたします)。 (3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、当社(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、①に定める方法により算定した見積単価(ただし、②に掲げる工事を除きます。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費及び冬期工事費の加算額との合計額に消費税等相当額を加えたものといたします。

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Samples: ガス小売供給約款