Common use of 旅程保証 Clause in Contracts

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。

Appears in 1 contract

Samples: kishikan.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提 供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: kishikan.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います1)当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてでは なく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: www.ichibata.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1].[2].[3]を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 日以内に支払います。 ただし、当該変更については当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: kishikan.co.jp

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して . 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 16 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)

Appears in 1 contract

Samples: nj-tourist.com

旅程保証. (1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して . 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了 日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補 償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 17 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 [1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提 供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います

Appears in 1 contract

Samples: 運送機関の遅延