旅行契約内容の変更 样本条款

旅行契約内容の変更. 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、不通、抜港を含みます)、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。このような当社の関与し得ない事由の場合、当社はその責任は負いかねますが、当初の日程に沿った旅行サービスが提供できるよう手配努力いたします。
旅行契約内容の変更. (1) お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するように求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。 (2) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・ 宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
旅行契約内容の変更. (1) 当社は旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、感染症発生拡大またはその疑い、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。 (2) 前(1)の場合は、変更の事由に当社が関与し得ないことおよび契約内容の変更との相当因果関係を事前に説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後に説明します。
旅行契約内容の変更. お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。 (1) 変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。) (2) 当社所定の変更手続料金
旅行契約内容の変更. 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施をはかるためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに
旅行契約内容の変更. 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴 動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署 の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供そ の他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないもの である理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日 程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下 行約款を適用する旨記載があるものは、②の取消料でなく各コースのパンフレットまたは、該当ページに明示する取消料が適用されます。
旅行契約内容の変更. 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由が生じたことにより、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合は、当該旅行の実施を取り止めるか、またはお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
旅行契約内容の変更. 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供やその他 実施を 、旅行 の当社の関与できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な はかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由 が当社の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程 サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急 の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。
旅行契約内容の変更. (2) 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書記載内容をご確認ください。 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画よらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じ場合において旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないきは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。