智慧財產權侵權賠償 样本条款

智慧財產權侵權賠償. (a) 賽門鐵克智慧財產權賠償義務。就任何第三方索賠這件事而言,訴訟、法律程序或判決,根據的是服務違反任何美國專利、版權或營業秘密時的索賠 (以下簡稱「侵權索賠」),賽門鐵克應為訂戶及其董事、股東、主管、代理人、員工、繼任者與受讓者辯護,不讓他們因這類侵權索賠而受 害,並最終賠償因而受損的訂戶,賠償的範圍是服務直接侵權的部分,以及賽門鐵克於和解時同意的金額,再加上費用 (包括合理的律師費與支出)。
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  • 智慧財產權 依專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法或其他國內外法令所保護之(包括但不限於)權利、圖說、標幟、技術、樣式、設計或其他資料等。

  • 评审办法 本次评审采用综合评分法。是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  • 合同生效 1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

  • 合同格式 以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) (以下简称“见证方”)

  • 契約價金之給付條件 除契約另有約定外,依下列條件辦理付款:

  • 業務内容 作業員C 従事時間帯 H H

  • 生产模式 按照最终向客户交付产品和服务的实施过程不同,公司生产模式可以分为安全集成、安全产品和安全服务,具体如下:

  • 業務概要 (1) 業務名 入札に付する事項[1]を参照 (2) 業務内容 入札に付する事項[2]を参照 (3) 業務期間 入札に付する事項[3]を参照 (4) 入札方式 入札に付する事項[4]を参照 (5) 本入札は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)(以下「電子入札システム」という。)により行います。本入札への参加は、本入札公告に定める入札書の提出期間において、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)に基づく認定認証事業者が発行した電子的な証明書(注)を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し、かつ電子入札システムへICカードによる利用者登録を行っていることが必要となります。 また、ICカードの名義人(商号又は名称、所在地を含む。)は、名古屋高速道路公社(以下「公社」という。)の一般競争有資格者名簿に登録された代表者である必要があります。ただし、公社との入札及び契約締結に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)がいる場合は、当該受任者を名義人としたICカードによるものに限ります。 なお、電子入札システムにより難い者は公社の承認を得て紙入札方式に代えることができます。この場合の「紙入札方式参加承認願」は名古屋高速道路公社電子入札要領(平成 20 年通達第5号。以下「電子入札要領」という。)の様式2を使用してください。 (名古屋高速道路公社HP→入札契約情報→要綱・要領等→名古屋高速道路公社電子入札要領)

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

  • 業務報告) 事業者は、維持管理業務に関する業務日誌、月報、四半期報告書、年間報告書及びセルフモニタリング報告書(以下、「業務報告書」という。)を作成し、月報及びセルフモニタリング報告書は毎月業務終了後7日以内に、四半期報告書は毎四半期終了後7日以内に、年間報告書は事業年度終了後7日以内に、岡崎市に提出する。また、事業者は、業務日誌を岡崎市の閲覧に供する。