月次分配 样本条款

月次分配. 当該計算期間内(12月 1 日から11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月末日に分配します。
月次分配. 当該出資馬を競馬に出走させて得た賞金の獲得賞金分配対象額は原則として、その出走した月を計算期間として翌月25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に支払います。1走あたりの1口支払額が100円未満の場合には年次分配の方法により支払います。
月次分配. 当該出資馬が出走により得た賞金、及び賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内に属し、翌月に分配します。賞金(控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金及び競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。
月次分配. 105 ⑵ 年次分配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
月次分配. 当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容等分配方法は前述「14.」参照)及び賞品売却分配金(消費税抜)、競走馬事故見舞金、競走取りやめ金は、月次分配の方法により分配します。但し、引退に基づく給付等については、後述⑶運用終了精算分配として分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征については、費用収益が確定した日の計算期間に属することとなり、その翌々月
月次分配. 当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受
月次分配. 出走により得た賞金及び賞金以外の受領権(賞品売却益、競走取り止め交付金)に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の翌月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支払います。 ただし、NARの競走に当該月の21日以降に出走した場合、出走した日の属する月の翌々月30日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支払います。
月次分配. 当該出資馬が出走により得た賞金、及び賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内に属し、翌月に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(1月1日から12月31日)に出走して獲得した賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。賞金(控除される内容等分配方法は前述「13.」参照)及び賞品売却分配金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征については、収入や費用が確定した日の計算期間に属することとなり、その翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。また、地方競馬指定交流競走に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。地方競馬指定交流競走に12月に出走した場合、収入や費用の確定が翌年1月(翌計算期間)に属することとなり、翌年3月4日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。
月次分配. 当該計算期間内(1月1日から12月31日)の出走により得た賞金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権(事故見舞金、競走取り止め交付金等)に係る項目の獲得賞金分配対象額は、その出走、受領の属する月の翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に支払います。 ただし、地方競走交流指定競走に出走した場合等、主催者からクラブ法人への賞金等支払い時期により、翌々月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に分配する場合があります。