服务内容及金额上限 样本条款

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  • 特别提示 2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准,由于投标保证金到账需要一定时间,请投标人在投标截止前及早缴纳。

  • 佐证文件名称及所在页码 系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的,为无效投标。

  • 料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計といたします (1) 日割計算後基本料金 (定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)/30 (備 考)

  • 特別注意事項 (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者,其繼承人領取時,應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人,得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書,繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。

  • 免責聲明 81. 主辦機構就展覽會訪客的入場有唯一及絕對酌情權(包括但不限於決定入場條件或程序)。參展商確認主辦機構未就參加展覽會的訪客人數及展覽會的成效作出任何承諾或保證,並且同意其將不會在此一方面針對主辦機構或者主辦機構的代理商或代表進行申索。

  • 契約名称及び内容 契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約締結日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等の根拠条文及び理由 予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数 随意契約によらざるを得ない事由 随意契約によらざるを得ない場合の根拠区分 備 考 内部磁気圏探査機(ERG衛星)ミッション部に関する検討(その2) 高橋光政 契約部長 東京都調布市深大寺東町 7-44-1 平成22年11月29日 三菱重工業株式会社 東京都港区港南2-16- 5 契約事務実施要領 第69条 第1項(1)e ロケット・衛星等の製作の進行に伴う契約 非公表 11,996,250 - - FY21契約「内部磁気圏探査機(ERG衛星)ミッション部に関する検討」の成果に伴うものであり、前段階までを検討した三菱重工業(株)以外には実施できないた め。また、耐放射線LSIの開発技術である特許第028 46259号「耐放射線能力を有する半導体装置」を用いて検討するため、当該特許の単独の特許権者であり、他に使用を許諾していない三菱重工業(株)以外には 実施できないため。 19 あかつき運用 推進系技術支援作業 高橋光政 契約部長 東京都調布市深大寺東町 7-44-1 平成22年11月29日 三菱重工業株式会社 東京都港区港南2-16- 5 契約事務実施要領 第69条 第1項(1)f ロケット、衛星等の製造設備等や製造技術等を有する者との契約 非公表 8,715,000 - - 金星探査機あかつきの推進系サブシステムの設計・製造・試験に関する技術情報を必要とし、唯一当該技術情報を有する三菱重工業(株)以外には実施できないため。 19

  • 协议的生效 1、本协议经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

  • 授權範圍 (一)利用行為:甲方應依下列著作權法規定之方式利用 □重製 □公開口述 □公開播送 □公開上映 □改作 □出租 □編輯 □公開展示 □公開傳輸 □公開演出 □散布

  • 口 径 本 支 管 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm 以上といたし ます。 整 圧 器 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm (別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する当社負担額

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。