期間と終了. 医療契約の終了については、雇用契約の規定に従う(民法 630 条 b、620 条以下)。医療契約の目的を達成すれば(例えば、病気の治癒)、契約関係は終了する。ちなみに、民法 627 条は、特別の信頼関係に基づく高度の種類のサービスが対象となっている権利関係についての解約告知を認めている。これは医療契約にも当てはまるので、重大な理由がなくてもいつでも解約できる。したがって、期限が定められた通常の解約告知は(民法 621 条、622 条)、医療契約に関しては実際上の意味をもたない。同様に、重大な理由に基づく特別の解約告知(民法 626 条)についても、通常は意味をもたないが、時宜を得ない(zur Unzeit)解約告知がなされる場合は(民法 627 条2項参照)、意味をもつ場合がある。 患者による解約告知については特別の制限はない。このことは、患者の自己決定権ならびに信頼を基礎とする医療契約の性質にも合致するものであり、職業法上も承認されている(42)。 これに対して、医師による解約告知が許されるのは、患者がサービスを損害なく早期に別途調達することができる場合に限られる(民法 627 条2項1 (40) OLG Koblenz, Urteil vom 7.1.1993 - 5 U 1289/92, NJW-RR 1994, S. 52. (41) Xxxxx Xxxxx/Xxxxx-Xxxxxxx Xxxx/Xxxxxx Xxxxxxx, Handbuch des Arztrechts, 5. Aufl., München 2019, § 42 Rn. 65ff., 77ff.