査の協力. 第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)
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査の協力. 第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者の内部統制連絡会議がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。 (公益通報に係る情報の取扱い)
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