検針業務 样本条款

検針業務. 4 水質検査業務 別紙9 法令変更による増加費用及び損害の負担 本業務に類型的又は特別に影 響を及ぼす法令等の変更の場合 100% 0% 上記以外の法令等の変更の場 合 0% 100%
検針業務. (1) 検針の対象区域は、甲が指定する区域とする。
検針業務. 局の指定する水道メーター(以下「メーター」という。)を検針し、使用水量を計量する業務。 ・検針後の再調査とこれに伴う調定作成・更正業務。 ・下水道使用料算定に必要な申告書を収集する業務。
検針業務. (1) 検針業務では、検針の対象となるメーターごとに使用水量を確実かつ正確に計量す ること。 ア 検針の実施においてはメーターごとにその口径及び番号を確認し、その指示数を正確に記録すること。 イ メーターごとの検針により算出した使用水量に基づき上下水道料金を算定すること。 ウ メーターごとに指示数、使用水量及びその他の必要事項を記載した「使用水量等のお知らせ」(以下「検針票」という。)を作成し、使用者等に手渡すか入手しやすい場所に置くこと。ただし、使用者等からの届出等により別途送付等の措置が必要なものについては速やかに処理すること。 エ 新規に設置されたメーターについては、登録されたデータと現地の建物名称・部屋番号・店舗名・業種に誤りがないか確認すること。 オ 給水装置を設置していない者で汚水排除量の認定を行っている場合についても、局が規定する汚水排除量の認定要綱等に基づき、当該地区の検針月に申告書・申請書を収集するとともに、下水道使用料を算定すること。
検針業務. 3‐1‐1 ハンディタ-ミナル 受注者は、ハンディターミナルを利用し検針業務を実施することとする。

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