直接経費的定义

直接経費. とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。
直接経費. とは、本委託研究開発に要する経費をいう。
直接経費. のうち、「4.2)本邦受入活動業務費」を除いた金額に管理費率 (上限 10%)を乗じた金額を計上することができます。管理費には次が含まれます。 ・当該業務を受託する企業等を継続的に運営するのに必要な費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部保留金、支払利息および割引料、支払い保証料その他の営業外費用等を含みます。 ・提案法人の事務用品費、通信交通費、水道光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含みます。 ・日当、宿泊料、内国旅費以外の渡航に係る経費(例:当該国の査証代、予防注射代、支度料、海外旅行傷害保険料等) ・車両関係費、現地傭人費、現地交通費、現地再委託費、セミナー・広報費以外に現地で発生する経費 じたとしても、管理費率を上げることはできません。

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直接経費. の精算金額が契約で計上した額より減少した場合、これに合わせて管理費の金額も減少することになります。 注:送金手数料について 原則として、送金手数料は、上記のとおり、管理費に含まれるため、別途の計上はできません。ただし、例外として、日本から海外あての送金(*1)にかかる手数料であり、かつ、以下のいずれかに該当する場合は、計上が可能です。  1件当たりの想定送金額が 50 万円以上である場合。  1件当たりの想定送金額が 50 万円未満であるが、現地での支払又は銀行振込が困難(*2)である場合。 ただし、海外送金は高額の支払をまとめて行うこと、少額の支払は現地で行うことを原則とします。そのため、格別の理由なく同じ送金先に繰り返し海外送金する場合や少額の海外送金にかかる手数料は計上の対象となりません。
直接経費. とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。 (5)「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。 (6)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。 (7)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 (8)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間 (本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。 (10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。 (11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。 (12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。 (13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの (14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 (15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。 ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。 ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。 (16)「競争的資金」とは、国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が所管し、競争的資金と整理され内閣府に登録されている研究資金をいう。 (17)「競争的資金等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的資金 イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接 ※以下、「ライフサイエンスデータベース統合推進事業」委託研究契約書と共同研究契約書案に差分なし。 配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 (18)「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。 (19)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 (20)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。 配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 (18)「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。 (19)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 (20)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。 配分する研究資金 ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 (18)「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。 (19)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 (20)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。
直接経費. の精算(実支出精算方式)‌ さい。
直接経費. という。)及び共同研究遂行のため,直接経費以外に必要となる管理的な経費(以下「間接経費」という。)並びに受入研究者指導料(以下「研究指導料」という。)を負担するものとする。
直接経費. 競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。
直接経費. (a) (注4) 円 円 間接経費 (産学連携経費・戦略的産学連携経費) (注5) 円 間接経費 (教員人件費相当額) (注6) 円
直接経費. とは、共同研究講座等を遂行するために特に必要となる人件費、物件費、旅費等の直接的な経費をいう。