情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
情報交換. 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。 (有効期間)
情報交換. 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
情報交換. 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。 (訓練の参加)
情報交換. 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
情報交換. 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を自己の裁量で相互に無償で提供又は開示するものとする。
情報交換. 県及び市町村は、この協定に基づき応援を円滑に行うため、応援のために必要な情報を交換するものとする。
情報交換. 甲、乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
情報交換. 消防本部、県及び会社は、災害が発生した場合の消防業務等の遂行に伴う諸問題について、相互に必要な情報の交換を行うものとする。
情報交換. 甲と乙は、こ✰協定✰成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定め「連絡責任者届」により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するも✰とする。