業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 12 contracts
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは現場責任者等が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 8 contracts
Samples: 委託契約書, 中間貯蔵施設区域内向畑入退ゲート管理業務, 委託契約書
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう日以内に 業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 2 contracts
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは現場責任者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 2 contracts
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは現場責任者等が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 保守業務契約
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
業務の実施. 2.1 業務の着手 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは現場責任者が業務の実施の為調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 入札公告