適用基準等 样本条款
適用基準等. 1. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
2. 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。
3. 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 1. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記仕様書による。
2. 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
適用基準等. (1) 受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等 (以下「適用基準等」という。) は、特記による。
(2) 受託者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 業務の遂行に当たっては,
適用基準等. (1) 受託者は、設計業務の実施に当たっては、特記事項に示す基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとし、これ以外の基準等を使用する場合は、発注者の承諾を得なければならない。
(2) 受託者は、適用基準等により難い工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
(3) 受託者は、設計に係る計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。また、電子計算機によって設計に係る計算を行う場合は、プログラムについて、あらかじめ発注者に報告しなければならない。
適用基準等. 1 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。
2 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 本業務の履行にあたっては、本仕様書のほか、契約規則等の関係法令に基づき実施しなければならない。
適用基準等. 受注者が,業務を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は,別表3による。
適用基準等. ○ 各種基準書 ア 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成28 年版) イ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成 28 年版)ウ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 28 年版)エ 建築工事監理指針(平成 28 年版) オ 電気設備工事監理指針(平成 28 年版)カ 機械設備工事監理指針(平成 28 年版)キ 公共建築工事積算基準(平成 30 年版)ク 公共建築数量積算基準(平成 29 年版) ケ 公共建築設備数量積算基準(平成29 年版)コ その他関連基準
適用基準等. 本委託業務の実施に当たって、建築基準法その他関係法令及びこれに基づく条例規則等(下記参照)の規定のほか、特記なき場合は国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したもの(すべて最新年版)によるものとする。