適用基準等 样本条款

適用基準等. 1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
適用基準等. 受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。 なお、次に示す基準等は監督員に貸与を受けること。
適用基準等. 本委託業務の実施に当たって、建築基準法その他関係法令及びこれに基づく条例規則等(下記参照)の規定のほか、特記なき場合は国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したもの(すべて最新年版)によるものとする。
適用基準等. (1)受注者が設計業務を処理するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
適用基準等. 本業務では,「別紙2 適用すべき基準及び参考とすべき資料」に掲げる基準等を適用することを原則とする。各基準等の適用の詳細は監督員との協議により決定する。
適用基準等. 受注者は、設計業務の実施に当たっては、指定された標準仕様書、並び各種設計基準及び日本建築学会規準に基づいて行う。
適用基準等. 業務の遂行に当たっては,第3章13の貸与品等,第3章2の業務条件によるほか,次の内容が記載された国土交通大臣官房官庁営繕部・国土交通省住宅局建築指導課・その他官公署監修の図書を熟知し,適切に行うものとする。適用基準等で市販されているものについては,受注者の負担において備えるものとする。
適用基準等. ○ 各種基準書 ア 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成28 年版) イ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成 28 年版)ウ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成 28 年版)エ 建築工事監理指針(平成 28 年版) オ 電気設備工事監理指針(平成 28 年版)カ 機械設備工事監理指針(平成 28 年版)キ 公共建築工事積算基準(平成 30 年版)ク 公共建築数量積算基準(平成 29 年版) ケ 公共建築設備数量積算基準(平成29 年版)コ その他関連基準
適用基準等. 受注者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用する場合は、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。(各基準類の制定年月日については、最新版を適用すること。)
適用基準等. ⑴ 受注者が,業務を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は,別表3による。