機材・器具. 備品の故障・破損、又は、更新に伴って維持管理業務が実施できなかったことに伴って生じた損害(市との間に事前に合意が成立して いる場合を除く。)に関するもの 事業者 Ⅱ 調理設備機器維持管理業務 1 市場の変化又は技術革新により入札時に想定していた機能が時代にそぐわない物となったことに関するもの 市、事業者 (原則として更新等の提案者が増加費用の 100%を負担するものとし、それ以外の場合は市と事業者の協議に より定める)
機材・器具. 備品の故障・破損、又は、更新に伴って維持管理業務が実施できなかったことに伴って生じた損害(市との間に事前に合意が成立して いる場合を除く。)に関するもの 事業者 別紙 9 サービス購入費の算出方法及びサービス購入費の支払方法 Ⅰ サービス購入費の算出方法 入札書に記載された価格を、事業期間中に市が事業者に支払うサービス購入費の合計額とする。サービス購入費は、施設整備業務に要する費用に相当する額(以下「施設整備費相当額」という。)、維持管理業務及び運営業務に要する費用に相当する額(以下「維持管理・運営費相当額」という。)、並びに所有権移転業務に要する費用に相当する額(以下「所有権移転費相当額」という。)及びその他の費用(以下「その他の費用」といい、「維持管理・運営費相当額」及び「所有権移転費相当額」とあわせて「維持管理・運営費等相当額」という。)から構成され、一体の対価として市から事業者へ支払われるものとする。
1 施設整備費相当額 市が維持管理・運営期間中に支払う施設整備費相当額の総額は、落札者が提案する施設、設備の整備費相当を元本とし、落札者が提案する施設整備業務に関する支払金利及び期間 15 年の元利均等返済方式によって算出される事業年度ごとの元金償還額並びに金利(以下「支払金利」という。)の合計額とする。 -円)金利スワップレートとする。なお、提案書類の提出時に使用する基準金利の基準日は、平成 20 年 4 月 28 日(金融機関の営業日でない場合は前営業日)とする。支払金利は本件施設完成 日の翌日である平成 22 年 3 月 1 日又は本事業契約に従い変更された日以降に発生するものとする。 区 分 構成される費用の内容 施設整備費相当額 事前調査業務(現況測量、地盤調査、土壌調査、地質調査等)及びその関連業務 設計業務 (外構設計も含む基本設計・実施設計及びその関連業務)建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 工事監理業務 調理設備設置業務 運営備品調達業務 近隣対応・対策業務配送車調達業務 選定事業者の開業に要する費用 (事業者設立に係る公租公課を含む)建中金利 選定事業者の資金調達に要する費用設計建設期間中の保険料 その他施設整備に関して初期投資と認められる費用 (上表中の項目の内、リース処理する提案のものについては、売買取引に準じた処理の場合には「施設整備費相当額」に含めて、賃借料処理の場合には「維持管理・運営費相当額」に含めるものとする。なお、リース処理する場合、金利及び物価変動に伴う、当該項目についてのサービス購入費の改定は行わないものとする。)