欠格事項. 次のいずれかに該当する場合は失格とする。
欠格事項. 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、Clear Sky 応援個人サポーターの登録を受けることはできない。 一 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 8条第2項に掲げる処分を受けている団体の役職員又は構成員 二 東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)第2条第4号に規定する暴力団関係者 三 前二号に掲げる者の関係団体の役職員又は構成員 四 東京都契約関係暴力団等対策設置要綱(昭和 62 年1月 14 日付 61 財経庶第 922 号)第5条第1項に基づく排除措置期間中の者 五 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者、禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)、公職にある間に犯した刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 197 条から第 197 条の4までの罪又は公職に ある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者並びに法律で定められるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
欠格事項. 第7条 次の各号のいずれかに該当する生徒は、対外行事等への出場資格を失う。
欠格事項. 次のいずれかに該当する事業者は、選定を受けることができない。