段階確認. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。 (1) 受注者は、表1-2段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。 (2) 受注者は、施工計画提出時に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
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段階確認. 段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(11) 受注者は、表1-2段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない受注者は、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(22) 受注者は、施工計画提出時に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を所定の様式により監督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない受注者は、施工計画書に段階確認に係わる種別、細別、確認時期、確認の程度を記載しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3) 受注者は、段階確認に臨場するものとする。
(4) 受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の確認ができるよう十分な機会を提供するものとする。
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Samples: 共通仕様書