毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額. という。)を、予め本会員が届け出た当行の普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。以下「指定預金口座」という。)からの口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行が特に指定した場合には、当行宛振込等の他の支払方法(この場合、金融機関等に対する支払いに係る手数料は本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。