Common use of 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします Clause in Contracts

決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします. この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当を受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。

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Samples: 一般債振替決済口座管理約款 22, kabu.com, 一般債振替決済口座管理約款 23