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治療 医師(注 样本条款

治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。(注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 入院保険金日額 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 賠償義務者 被害事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。 保険期間 保険証券記載の保険期間をいいます。 保険金 第2章傷害条項においては、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金または介護保険金をいい、第3章被害事故補償条項においては、同条項第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 救援対象者が医師である場合は、救援対象者以外の医師をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。(注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 同居 同一の家屋に居住していることをいいます。なお、同一の家屋に居住していれば足り、同一生計や扶養関係は問わないものとします。 (注1)同一の家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれも独立して具備したものをいい、同一敷地内の当該家屋に付属する「はなれ」「勉強部屋」等の別棟であって、台所等の独立した生活用設備を持たないものを含みます。 (注2)マンション等の集合住宅で各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはみなしません。 (注3)短期間の出稼ぎ等の一時的別居は「同居」とみなし、単身赴任は「同居」とはみなしません。 な 行 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 は 行 配偶者 婚姻関係にある者の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 被保険者 (補償の対象となる者) 事故発生の時に、保険金の支払を受ける権利を有する者をいいます。なお、具体的な被保険者の範囲については、章、節および特約ごとに定めるところに従います。 被保険自動車 この保険契約の対象となる自動車で、保険証券の被保険自動車欄に記載された自動車をいいます。 病院または診療所 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(注)をいい、日本国外においては、これらと同等の医療施設をいいます。 (注)病院または診療所 次のいずれかに該当する施術所を含みます。 ⅰ 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、施術を受けるため、当会社が特に認めた「柔道整復師法」に定める施術所に収容された場合は、その施術所 ⅱ 治療のための施設がない等の事情により、治療を受けている医師の指示に基づいて施術を受けるため、当会社が特に認めた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所に収容された場合には、その施術所 暴動 群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。(注) 医師 被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 保険金 死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 保険金額 保険証券記載の身体傷 の保険金額をいいます。 <04 ゴルファー保険>
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。(注) 医師 被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 保険金 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。
治療 医師(注. または歯科医師が必要であると認め、医師または歯科医師が行う治療をいいます。ただし、被共済者が医師または歯科医師である場合 は、被共済者以外の医師または歯科医師による治療をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。(注) 医師 被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 入院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 保険金 死亡保険金、後遺障保険金または医療保険金をいいます。 保険金額 保険証券記載の身体障の保険金額をいいます。
治療 医師(注. が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、その被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 通院保険金日 額 保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額を いいます。