法令の新設. 変更(税制度の変更を除く)によるものは、甲が全て負担する。税制度の変更については、法人の利益に関わる変更によるものは乙の負担とし、法人の利益に関わらない変更によるものは甲が負担する。
法令の新設. 変更(税制度の変更を除く)によるものについて、本事業に直接関係する法令の新設・変更によるものは発注者が負担し、それ以外のものは受注者が負担する。税制度の変更については、法人の利益に関わる変更による増加費用については受注者の負担とし、法人の利益に関わらない変更による増加費用については発注者が負担する。
法令の新設. 変更(税制度の変更を除く)によるものは、市が全て負担する。税制度の変更については、法人の利益に関わる変更によるものは事業者負担とし、法人の利益に関わらない変更によるものは市が負担する。