海外の競馬への出走に関する事項. 当該出資馬を海外の競馬に出走させる場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が出否を決定します。 愛馬会法人は顧客に通知した上で追加出資金の徴収を行い、競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します(※本書面「4.(4)」参照)。 顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。なお、控除率等を含む進上金の取扱は遠征先の控除規定を優先します。この控除規定において本邦の調教師、騎手、厩務員が対象外の場合には本邦規定を準用します。また、日本中央競馬会に褒賞金の交付を受けた場合には進上金の対象となります。