海外の競馬への出走に関する事項 样本条款

海外の競馬への出走に関する事項. 当該出資馬を海外の競馬に出走させる場合には当該出資馬の所有権があるクラブ法人が出否を決定します。 愛馬会法人は顧客に通知した上で追加出資金の徴収を行い、競走成績に関わらず顧客に負担義務が発生します(※本書面「4.(4)」参照)。 顧客は当該出資馬の出資金等の支払義務の履行によって賞金等の受領権を出資口数に応じて所有します。なお、控除率等を含む進上金の取扱は遠征先の控除規定を優先します。この控除規定において本邦の調教師、騎手、厩務員が対象外の場合には本邦規定を準用します。また、日本中央競馬会に褒賞金の交付を受けた場合には進上金の対象となります。

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  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 連携事項) 第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 協議事項 第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。

  • 一般事項 第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。

  • 其他約定事項 二十九、甲方為業務或港區安全需要,得隨時派員瞭解乙方使用狀況或請乙方提供有關資料,乙方應予配合。但甲方所派人員應隨身攜帶相關證明文件,如乙方要求提示時,應予提供。