海外リボ. 海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
海外リボ. 海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下
海外リボ. 海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下 「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に会員が申出て当行が適当と認めた場合に支払区分をリボルビング払いにする方法。