Common use of 海水からの保護期間 Clause in Contracts

海水からの保護期間. 受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材令5日以上、高炉セメント、 フライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10℃以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう 保護しなければならない。

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海水からの保護期間. 受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材令5日以上、高炉セメント受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材齢5日以上、高炉セメントフライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10フライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう 保護しなければならない以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない

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Samples: 共通仕様書

海水からの保護期間. 受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材令5日以上、高炉セメント受注者は、普通ポルトランドセメントを用いた場合材齢5日以上、高炉セメント、フライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらにフライアッシュセメントを用いた場合、B種については、材令7日以上とし、さらに、日平均気温が10日平均気温が10以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう 保護しなければならない以下となる場合には、9日以上になるまで海水にあらわれないよう保護しなければならない

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